稲沢市議会議員 しちおう ブログ

不登校を経て、作業療法士として病院に勤務、現在は稲沢市議会議員として活動する「しちおう」のブログです。

京都府京都市その1〜住宅建設の可能性を広げる”市街化調整区域の規制緩和”〜

稲沢市議会議員のしちおうです。

視察レポートの二日目は、京都市です。

この日も朝から雪が降って大変でした…。

京都市の視察項目

1.  市街化調整区域の住宅建
2.  空き家対策

1.  市街化調整区域での住宅建

京都市は、 家を建てることができない区域(市街化調整区域といいます)において、ある一定の条件を満たせば住宅建設を可能にする条例を作りました。その主な条件とは、以下の通り。

・市街化区域から1kmの範囲内

・おおむね50以上の建築物が連なる

・町内全体の同意を得られている

目的は、既存の集落を維持すること、定住人口を確保することです。

本来であれば、市街化区域に家を建てることはできません。それを許せば、無秩序に家が建ち、上下水道や公共施設などのインフラ整備が必要になります。

しかし、すでに既存の集落があり、なおかつ市街化区域から近いところであれば、そういった心配もないため条件付きで許可しましょうということですね。

 

条例制定の背景は、市街化調整区域内の町内会から相談を受けたことでした。加えて、周辺自治体ですでに同条例が制定されていたことから、住民との度重なる話し合いを経て同条例の施行に至ったそうです。

 

実は、稲沢市もこの条例を最近作りました

稲沢市の約9割は市街化調整区域で住宅建設できる場所が極端に少ない)

じゃあ、何故わざわざ見にきたのかと言うと、以下の点などで違いがあり、その差を埋めることでより良い条例にして、稲沢市においても既存集落の維持・定住人口の確保に繋げたいと思ったからです。

稲沢市の条例と異なる点

・市街化区域から1kmの範囲内であること

・集落からの申し出が必要であること

 (合意形成が図られ、供給スピードが向上し、かつ町内で受け入れる体制が整えられ、移住者が入りやすいようになっている)

ケーススタディの実施

(どこに、どのような建物が建てられるか、またその時の住宅の値段などをシミュレーションして伝えた)

・町内会に出前講座をして、積極的にPRした

特にこのケーススタディの実施というのがすばらしくて、

「〇〇町内会では、A〜Cの土地にはこの条例が適用できて、Aでは新たに分譲住宅が、B〜Cには新たに自己居住用住宅の立地が可能ですよ」というシミュレーションをGoogleマップに落とし込んで見える化して伝えているんです。

これにより、住民が土地活用に関して具体的に想像できて、同条例の利用に繋がっています。

 

これは稲沢市でも大いに参考にして、同条例を施行している地域に対して積極的にPRし、住宅建設を後押しする必要があると感じました。この知識をぼくら議員だけで留めず、資料を担当課に渡して、情報共有してみます。


空き家対策に続きます。

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稲沢市議会議員 しち おう/志智 央
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